通所系介護施設での看護師の業務~機能訓練~

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通所系介護施設では、機能訓練いわゆるリハビリを行っている施設があります。そういった施設においてのリハビリでは、看護師はどのような役割を担っているのでしょうか。

個別機能訓練加算の取得のために看護師が配置されている通所系介護施設が多い

個別機能訓練の加算は、通所系介護施設の付加的な介護サービスで、リハビリ(機能訓練)をする際に査定される加算のことです。個別機能訓練加算が取得できるかどうかは施設にとっては大事なことで、看護師が配置される理由のひとつにもなっています。

この加算を取るには、所定の要件を満たす必要があります。例えば個別機能訓練加算Ⅰを得るためには、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門の職員や看護師やマッサージ師などが1名以上配置されていることが条件となっています。

またその既往訓練の状況を確認できる記録も必要ですし、看護師だけでなく介護士や機能訓練士が共同していることも必要です。

通所系介護施設に特徴的なのは、3か月に1回以上利用者やその家族の居宅に訪問して、その機能訓練の様子や見直しの経過を報告する必要があることです。これらを満たすことで、個別機能訓練加算を取ることができます。

通所系介護施設での機能訓練指導員ができるのは?

リハビリの専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に加えて、看護師、柔道整復師、あんまマッサージ師の資格を持っている者も機能訓練を行うことが可能です。

また、利用者の日常生活やレクリエーション活動の中で行なえる機能訓練、例えば食事動作を通しての手先の訓練やレクリエーション活動の散歩を通しての歩行訓練などは、有資格者の指示のもと介護士に任せることも可能です。

リハビリに力を入れている施設であれば、理学療法士などの機能訓練指導員が居るのが理想ですが、看護師は医療的な事も介護もできるので、機能訓練指導員としても看護師を置いている施設は多いです。

そうなると看護師は、医療行為や処置や記録などの業務を行いながら、全利用者の機能訓練をしなくてはならなくなります。それは危険ですし大変なことなので、介護士が日常生活ケアの中でできることと組み合わせながら、連携して行っていきます。

通所系介護施設での機能訓練を行う看護師の役割

介護施設で看護師として医療行為を行いながら介護も行う、というのは何となくイメージできるでしょう。

しかし、機能訓練指導員としてリハビリをするように言われても戸惑うことが多いのではないでしょうか。機能訓練といっても、本格的なマシンを利用した機能訓練から簡単な体操まで様々です。

例えば、ラジオ体操のような集団体操もリハビリです。看護師であれば各関節の可動域などは学んできていると思いますので、個々の利用者のレベルに合わせてラジオ体操を介助します。

その時の様子や、機能的に少しずつでもアップしているのを記録していけば、機能訓練として成り立ちます。このように、看護師として分かるレベルで、日常生活を通しての機能訓練を工夫しましょう。

看護師は医療の知識があります。その利用者の既往によって、廃用症候群になりやすい部位や場所も分かると思います。利用者の観察と共に、その知識を持って利用者の介助をすれば十分に機能訓練なのです。

まとめ

通所系介護施設に勤務しようと思った時、看護師の業務として以外に「機能訓練士としてもお願いします」と言われることは少なくないでしょう。そう言われても、リハビリを本格的にしたことはないし、不安に思うのではないでしょうか。

しかし、看護師が機能訓練指導員として求められることは、医療の知識を持って安全に患者の日常生活の機能を伸ばすこと、廃用症候群の予防などです。看護観察のアセスメントを活かして十分全うすることが可能です。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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