福祉用具専門相談員とは、福祉用具専門相談員指定講習を修了した方がなれる福祉用具のスペシャリストです。介護保険制度では、福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。
また、福祉用具専門相談員指定講習を修了していなくても、福祉用具に関する知識をもっている保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士などの国家資格保持者は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員として働くことができます。
福祉用具専門相談員の主な仕事は、利用者の身体状況や生活環境を踏まえて福祉用具のアドバイスをすることや納品の際には用具の使用説明や調整をします。また、不具合が生じた場合の対応や福祉用具変更などのアフターケアも行います。
さらに利用者やケアマネジャーからヒアリングした要望に添う福祉用品を納品することもまた大切な仕事です。納品の際には、利用者への福祉用具の説明もきちんと行う必要があるため、利用者とのコミュニケーションも大切な仕事です。そして、福祉用具の搬入・搬出作業では、体力も必要です。
「福祉用具専門相談員」の資格が必要です。
資格取得の方法は、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、定められたカリキュラムを修了する必要があります。平成27年4月1日の介護保険制度改定に合わせて、講習の時間が変更になりましたのでご注意ください。以前は40時間(5日程度)のカリキュラムだったのが、50時間(7日程度)に増加。講習時間が増えたことで、未経験者にも取り組みやすく、基礎をしっかり学ぶことができます。
また、スキルアップのために、民間の研修機関などが行う「福祉用具プランナー」や「福祉用具選定士」などの研修を受けることができます。
福祉用具専門相談員の給与は、就業する地域や勤務先によって異なりますが、平均給与は年収300万円程度です。完全な固定給ではなく、歩合制をとっている事業所も多いため、収入面で期待できるかもしれません。
しかし、仕事が忙しく残業もあり、休日も状況によっては、出勤することもあります。それでも実務経験を積み、福祉用具プランナーや福祉用具選定士などの試験を受けて、さらなるスキルアップも望めます。
福祉用具専門相談員になる方法はまず都道府県が指定した福祉用具専門相談員指定講習を受けて、所定の課程を修了することが必要です。介護福祉士や看護師など、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として仕事ができる資格もあります。
仕事量が多いため、残業や休日出勤になることもあります。しかし、これからの介護業界において、福祉用具専門相談員の専門性の高い知識やスキルへの需要は高まっています。
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所
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