医師法により医師及び医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者のみ行うことが認められている行為であり、介護職員は基本的に医療行為を行う事ができません。
しかし、近年研修を受ければ一部の医療行為が介護職員でも可能になる等、法整備が進められてきました。今後は介護の仕事でも医療知識を持った職員が求められる可能性も考えられます。ここでは医療行為に関する知識と技術を身につける事の必要性について紹介します。
医療行為はケガや病気の治療、診断、予防の為に相応の知識と技術を有した医師や医師の指示を受けた看護師等の資格を有する者が行う行為です。よって介護職員には医療行為を行う事が許されず、場合によっては様々なトラブルが生じる可能性があります。
介護施設によっては、人手不足や利用者の重度化により、介護職員に医療行為を行わせて処分を受けるケースが見られます。今後も高齢者の増加により医療的処置を必要とする方が増える可能性がありますが、知識も技術も有していない介護職員が行う事は人の生命に関わる大変危険な行為です。
また、たとえ看護師であっても一部を除いて医師の指示なく医療行為を行う事は許されていません。医療行為とは原則として医師による指示の下で行う事ができるものです。看護師でも許されていないことを介護職員が行う事は絶対に有ってはならない事です。
しかし、介護職員の業務の中には医療行為のように見えても行う事ができるものがあります。介護職員はできる行為とできない行為について把握する必要があります。
介護職員の業務の中には医療行為に見えても行う事ができる行為があります。
例えば、水銀や電子体温計を使った体温測定、水銀ではない自動で血圧を測る機器を使った血圧測定、入院の必要が無い方に対するパルスオキシメーターの装着、軽微で医療的な技術が必要ない程度の傷や火傷の処置、糖尿病といった医学的管理の必要が無く、爪やその周囲に異常が無い場合の爪切り、口内に重度の異常が見られない場合の口腔ケア等です。
また、他にも条件により耳の掃除、薬の服薬介助といった行為も可能です。これらには細かい条件が設定されている為、行う前には上司や先輩職員に確認する事が重要です。さらに定められた研修を受け認定証の交付を受ける事で、たんの吸引や胃ろう等の経管栄養も行う事ができます。
介護職員は医療従事者ではありませんが、業務中に誰かがケガをする、目の前で意識を失う、様子がおかしいと感じる場面に遭遇します。その為、医療知識を身につける事も大切で、書店等には介護職員が知っておくべき医療知識に関する本が多数置かれています。
例えば、「頭が痛い」という訴えに対して「手のしびれは無いか」や「呂律が回っていないか」といった事も確認し、「脳に異常があるのではないか?」と疑いを持って医療職に状態を報告する事も重要になってきます。
特別養護老人ホームやグループホームといった施設では、夜間に看護師を配置していない所が多い為、介護職員が状態を詳しく観察して緊急時には分かりやすく医療従事者に報告する必要があります。その為に医療知識を身につける事が大切です。
一部を除いて医療行為を介護職員が行う事はできません。しかし、医療と介護が連携して利用者の健康と暮らしを支えていく以上、その医療行為がなぜ行われているのか理解する事は大切です。介護職員だから関係ない事にはならないのです。
実際に行わなくても知識として医療知識を理解する事で、利用者の状態観察や状態の変化に速やかに対応するといったスキルの向上にもつながります。→エタンセルでは、大阪・兵庫の介護職求人がいっぱい!
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